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第十回のテーマは「社長!その辞めさせ方危険です」
独立当初、出口の見えない労働争議に巻き込まれた私から見ると、中小企業経営者の中には、従業員を雇用し解雇することのリスクをよく理解していないのではないかと言わざるをえない人がいます。
では、ネットで「未払残業代」と検索してみてください。
弁護士による「私が代わりに未払残業代を請求してあげますよ」というサイトがズラリと並んでいるはずです。
過払い金請求というバブルによって肥大化した弁護士組織が、新たな金鉱脈としてターゲットにしているのがこの「未払残業代請求」だと言われています。
事実、若い世代の従業員の中には、退職=会社に何か金銭を請求できるチャンスと捉えている人も少なくないのです。
「今まで、何人もクビにしてきたが何も問題などなかったぞ」
それは、たまたま運が良かっただけかもしれません。
もし、外部の労働組合を巻き込んだ労働争議に発展した時には、中小企業であればまともな事業運営はできない事態に陥ることもありうることを知っておくべきなのです。
そこで、今回は、労働問題に強く、私と20年近くに渡るお付き合いをさせて頂いている隅田敏弁護士に「社長が知っておくべき労働法・基礎の基礎」から「合法的に無駄な残業代を削減する方法」と「問題社員にトラブルなくやめてもらう方法」について話をして頂くことにしました。
この勉強会にご参加をいただければ、法律に基づいた「正しい雇用と解雇のしかた」が理解できるようになることをお約束いたします。
人の雇用にお悩みの方、思わぬトラブルに巻き込まれたくない方であれば絶対に聞いておくべき大切な勉強会になるはずです。
■講師:隅田敏弁護士より
はじめまして、弁護士の隅田敏と申します。
今回の勉強会でお話することは主に2つです。
一つは、「合法的に無駄な残業コストを削減する方法」
もう一つは、「問題社員にトラブルなくやめてもらう方法」です。
従業員に必要な残業をしてもらったら、残業代を払うのは当たり前ですよね。
問題なのは、知らず知らずに無駄な残業代を払っていたり、後になって思いもよらず「未払いサービス残業」で訴えられることもあるということです。
また、辞めて欲しいのに自分から辞めてくれない問題社員を無理にクビにしようとすると、トラブルになりがちです。
そこで、今回の勉強会では、こんな「労働トラブル回避の鉄則」というものを是非押さえていただければと思います。
ところで、皆さんの会社には「就業規則」はありますか?
「あるのは知ってるけど、よく見てはいないなあ・・・」という社長さんがほとんどでしょう。
では、御社は「就業規則」をどんな目的で作っていますか?
9割以上の社長さんは「作らないといけないから」とか「みんな作ってるみたいだから」とテンプレートの就業規則をテキトーに手直しして済ませているのではないでしょうか。
これでは、残念ながら、せっかくの就業規則という「自分の会社を守るツール」をきちんと機能させていないと言わざるを得ません。
そうはいっても「今までもそれで何の問題もなかった」とおっしゃる方がほとんどかとは思います。
でも、クルマの運転をされる方の多くが、任意保険にあえて加入しますよね。
なぜ保険に加入をするのでしょうか。
それは、事故が起きる確率は決して高くないかもしれないけど、万一事故が起きた時にはその損失を一人ではカバーしきれないからです。
確かに労働問題が実際に発生する確率は低いかもしれません。
しかし、勉強会で紹介するように、一度「労使紛争の事件」が起きてしまうと長期化した泥沼の争議となり、最悪の場合、まともに事業運営などできない事態に陥るのです。
まさに青天の霹靂の交通事故。それであれば会社は、円滑な事業運営のためにそのリスクに備えて「保険」をかけておくことは不可欠だといえるでしょう。
そこで、今回の勉強会では、私が扱ったケースを題材に「労使紛争防止のための基礎知識」とそのベースとなる「法的な物の考え方」なども伝授してまいります。
■コンテンツ
<基本編>
・そもそも約束ししたこと(契約)と法律ではどちらが優先されるの?
・うちみたいな小さな会社に労働問題なんて起きようがない?
・社長さんにもこれだけは押さえておいて欲しい労働基準法上の基本ルール
<残業代請求>
・昨年クビにした従業員から未払残業代請求の内容証明が!何でこうなるの?
・無駄な残業コストを削減する仕組みは、結局、○○と○○の組み合わせ
・知らなかった!休日労働だからって必ずしも割増賃金を払う必要が無いなんて!
・タイムカードは黙々と語る「ダラダラ残業も労働時間ですぜ」
・“暇時間帯”をマイナスして、“忙し時間帯”にプラスしよう!
・変形労働時間制を導入してみたけど、どこから割増賃金を払わないといけないの?
・インセンティブを払ってるから営業マンのサービス残業なんて当たり前!?
・「36協定」を労働基準監督署に届出しておかないと逮捕されるなんてことがあるの?
<雇用契約解消>
・予告手当(1ヶ月分)さえ払えば、自由に解雇出来ると信じてる経営者はヤバイ!
・「あなたの会社を守る就業規則」にするために必須なこれだけの規定
・雇用契約の解消時のトラブル回避の最善策は◯◯◯を受け取ること
・「合意退職がダメなら普通解雇」実現可能かのチェックポイントは?
・懲戒解雇は伝家の宝刀。でも、いざ抜いてみたら「刀が錆びていた」なんてことに
・辞めて欲しい従業員との契約を解消するのに効果絶大な「あの書面」
・円満退職のために、やっておかないといけないこと、やってはいけないこと
・今や患者は300万人超。うつ病の従業員をどう処遇すべきなのか?
・どうしよう?「不良社員を辞めさせたら、不当解雇だと訴えられた。」
商品概要
■講師
隅田敏(すみだとし)
弁護士 弁護士法人ポラリス税務法律事務所代表
■収録時間:約120分
■販売内容:セミナー音源+レジュメ一式
お支払い方法について
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